本製品は日本国政府の定める輸出管理規制に該当します。本製品を海外へ輸出される場合には、所定の手続きによる日本国政府の輸出許可が必要となります。輸出許可申請を行うための該非判定表が必要なお客様は弊社までお問い合せ下さい。
日本政府の輸出規制について
本製品は「外国為替及び外国貿易管理法」に定める項目に該当します。従って、本製品を輸出する場合には同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要です。
Lion Precision製静電容量型変位センサは輸出貿易管理令の定める以下の項目に該当します。
・輸出令別表第1の項番[2-(十二)2]
・貨物等省令の条項号等の番号等[第1条十七ロ(一)]
本製品の輸出手続の際には、輸出貿易管理令別表第1の該非判定表が必要となります。
詳細な輸出規制項目および手続き方法については経済産業省の安全保障貿易管理のページをご確認下さい。
米国政府の輸出規制について
本製品は日本向けとして米国政府に許可され、輸出された部品を使用しています。米国政府の事前許可を得ずに再輸出を行うことは禁じられています。なお、再輸出先の国や用途により再輸出許可申請が必要であるかが異なります。
構成部品 ECCN#
プローブドライバ モデルCPL190, CPL290, CPL490など 2B006.b.1
エンクロージャー モデルEN191, EN196, EN198など EAR99
プローブ モデルC3, C5 C8など EAR99
*輸出先が禁輸制裁国の場合は、EAR99も規制対象となります。
米国再輸出規制については、米国商務省 在日米国大使館商務部へお問い合せ下さい。
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